バンド拡張と技適
2009年 03月 18日
官報では 7050 kHz が指定(すなわち 7000-7100kHz が免許)されている局は,3/30以降 7100 kHz(7000-7200kHz)の指定を受けたものと見なすと明記されていますが,例えばこの機種の定格通りに 7000-7100 kHz として技適を受けているのであれば,実際は 7200 kHz まで送信できたとしても,3/30 以降保証認定で変更申請をして免許を受けないと 7100 kHz を超える運用はできないのではないかと思うのですが,法解釈は如何なものでしょうか.それとも技適の範囲は as is になっていて,改造しないでも送信可能な技適機種は運用が可能なのでしょうか.古い無線機や自作などで最初から 7100-7200 kHz の送信禁止措置が組み込まれていない送信機については,そのまま運用できるとは思うのですが.
もし技適の条件が定格を元にしていて,申請しないと運用ができないのであれば,新たな技適機種のデビューを期待したいですね.(すぐは買えませんが)